diligentiabonispatrisfamilias(その他表記)diligentiabonispatrisfamilias

世界大百科事典(旧版)内のdiligentiabonispatrisfamiliasの言及

【種類債権】より

…たとえば,百貨店で顧客が,ある型式の電気洗濯機を指し〈これを下さい〉と言った場合,この指定されたものを特定物とみるより,〈この型式の電気洗濯機を1台〉と解すべきであろう。ところで,特定物債権は,債務者は指定(特定)されたその物を給付しさえすれば,問題は残らないから,引渡しをなすまで債務者は〈善良なる管理者の注意diligentia bonis patris familias〉をもって目的物を保管する義務を負うにとどまる(民法400条)。〈善良なる管理者の注意〉とは,ドイツ法にいう,〈取引上要求される注意die im Verkehr erforderliche Sorgfalt〉であって,普通の人を基準とすると解してよい。…

※「diligentiabonispatrisfamilias」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

収穫年度を2年経過した米。《季 秋》[類語]米・玄米・白米・新米・古米・粳うるち・粳米・糯もち・糯米・黒米・胚芽米・精白米・内地米・外米・早場米・遅場米・新穀・米粒・飯粒・小米・屑米...

古古米の用語解説を読む