世界大百科事典(旧版)内のdirectorofpublicprosecutionsの言及
【検察制度】より
…検察官は,刑事事件につき公訴を行うことを主たる任務とする国家機関であるが,これが制度的に確立されたのは,裁判の長い歴史に比較すればそれほど古いことではない。裁判において裁判官が必要不可欠の存在であるのに対し,訴追者としての検察官は必然的なものとはいえず,近代以前の刑事裁判では,裁判官が訴追者と判断者とを兼ね,事件は〈不告不理の原則〉によることなく裁判所の職権で開始されるのが通例であった。刑事事件で国家機関が原告として関与するようになったのは,13世紀フランスの〈国王の代官procureur du roi〉の制度からであるといわれる。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」