世界大百科事典(旧版)内のdoctrineofdomicileの言及
【本国法主義】より
…国際私法において自然人の属人法の決定基準として国籍を採用する主義。それを一般に住所に求める住所地法主義doctrine of domicileと対立する。中世ヨーロッパの法規分類学派以来,人に関する法は住所地法に服していたのであるが,フランス民法でその修正をみた後に,19世紀半ばにイタリアのP.S.マンチーニを中心とする法の民族性を強調する立場の学者が,民族性の基礎である国籍をもって属人法の決定基準たるべきことを主張した。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」