世界大百科事典(旧版)内のdroitinternationalcivilの言及
【国際私法】より
…国際的な性質を有する私法関係を究極的な規律の対象とする最も一般的な法律をいう。かつては国際民法droit international civilと呼ばれたことがあったが,これは国際私法の一般的な性格を示す好例である。他方,広範囲な規律対象のうち特殊な考慮を要する分野を独立させ,国際商法,国際労働法,国際取引法,国際運送法などという名を冠して個別に研究されることも少なくない。…
※「droitinternationalcivil」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」