世界大百科事典(旧版)内のfermageの言及
【小作制度】より
…16世紀には商工業や金融業で産をなした都市のブルジョア(町人)が安全な投資先を求めて大量に農地を購入してこれを小作せしめ,また領主自身も直領地を拡大してこれを小作せしめるようになったから,こうしたブルジョアの地主化と領主自身の地主化とによって,小作制度は急速に進展した。16,17世紀のフランスでは,地主はその大土地所有をいくつかに区分して小規模な小作農民に小作させるのが通例で,小作料徴収の形態としては,一定額の貨幣または一定量の生産物を徴収する場合と,収穫物を一定の割合(主として折半)で地主と小作人とで分け合う場合とがあり,前者は定額小作fermage,後者は分益小作métayageと呼ばれる。小作契約期間は3年ないし9年であったが,18世紀には9年契約が増加した。…
※「fermage」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」