fundamentallaw(その他表記)fundamentallaw

世界大百科事典(旧版)内のfundamentallawの言及

【基本法】より

…(1)憲法,根本法と同義に,国家の基本組織を規定する法(fundamental law)の意味で用いられることがある。16~17世紀のヨーロッパでは,他の諸法よりも高次の効力を有し,君主ですら一方的に変更しえない法と観念されていたが,J.ロックなどの自然法思想と市民革命の成果に採り入れられ,近代憲法の概念と結びついた。…

※「fundamentallaw」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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