世界大百科事典(旧版)内のgovernmentalinterestanalysisの言及
【国際私法】より
…今日でも,上記Aのタイプの規定の適用にあたってはなお有効な手段である。この種の規定は一国の公益と深い関係をもつものが少なくないため,近時では公益分析的governmental(state) interest analysisアプローチと呼ばれ,アメリカのカリーB.Currie(1912‐65)が1958年以来強力に推進し,多大の追従者を得たことで知られている。その主張の根底には抵触法無用論(法規の適用関係はその規定の趣旨・目的の解釈をとおして自律的に定めうるのであって,抵触法などの他の法律に従い他律的に定める必要はない)をかかえていたこと等が原因で,伝統的な法抵触論に真正面から反旗をひるがえす格好になり,この分野における〈アメリカ革命〉の火付け役となった。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」