世界大百科事典(旧版)内のgraphēの言及
【裁判】より
…問題によって訴訟提起の役所が異なり,また問題によってこれを裁く法廷が異なっていた。訴訟は市民ならだれでも提起できる公訴graphēと,被害者またはその一族しか提起できない私訴(狭義のdikē)があり,前者には,国家転覆の陰謀,祖国に対する裏切行為,瀆神の罪,人心を腐敗させる言説の罪,市民詐称に関するものなどがあり,後者には謀殺,過失致死,傷害,離婚,死者蔑辱の言葉,偽証,嫁資回復,解放奴隷の前主人への義務不履行,盗み,戦時財産税の支払,奴隷の病気を告げずに売った罪,などがあった。陪審者は法律と証拠に従って裁決することを誓い,判決は陪審者の秘密投票,多数決によった。…
※「graphē」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」