世界大百科事典(旧版)内のgrievancemachineryの言及
【苦情処理】より
…しかし,実際上は,多くの苦情がそのような機関を通さず,職場でインフォーマルに処理されているといわれる。苦情処理はアメリカにおいて一般化したものであり,労使の協約上では,最終的には仲裁arbitrationにまで達する何段階かの苦情処理機構grievance machineryが定められている。日本でも,国営企業労働関係法12条および地方公営企業労働関係法(地公労法)13条は,労使をそれぞれ代表する者から構成される苦情処理共同調整会議の設置を義務づけ,国家公務員については人事院がその任にあたることとされている(国家公務員法3条2項)。…
※「grievancemachinery」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」