世界大百科事典(旧版)内のhotpursuitの言及
【追跡権】より
…沿岸国が,自国の内水,群島水域(群島国家の場合),領海において,また状況によっては自国の接続水域,排他的経済水域,大陸棚の上部水域において,外国船舶が自国の法令に違反したと信じるに足りる十分な理由があるとき,その船舶を公海上まで追跡し拿捕(だほ)することができる国際法上の権利。この追跡は,外国船舶が沿岸国の上記の水域内にあるときに開始され,以後中断されることなく公海上まで継続されなければならないので,継続追跡hot pursuitの権利ともよばれる。追跡された船舶がその旗国または第三国の領海に入ったとき,追跡権は消滅する。…
※「hotpursuit」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」