世界大百科事典(旧版)内のhouseofcorrectionの言及
【救貧制度】より
…これらの貧民は,中世における無能力貧民ではなく,盗賊ともなりかねない労働能力をもつ貧民であり,その数もはるかに多く,国家の力をあげて組織的に対処せざるをえなかった。救貧法は近代的制度の嚆矢(こうし)とされるが,その集大成である1601年のエリザベス救貧法は,教(会)区parishを行政単位として,有能貧民と無能貧民に分け,有能貧民と児童とは労役場work house,懲治監house of correction,一般監獄などで懲罰を加えてまで就労を強制し,無能貧民は保護する,というものであった。 その後,居住制限法(1662),労役場テスト法(1722),ギルバート法(1782)の制定や1795年のスピーナムランド制度の導入など,救貧制度にはいくたの変遷が見られたが,産業革命進展の結果,有能貧民は産業労働者と化し,救貧法の抑圧管理の性格は不要となった。…
【行刑】より
…これはプロテスタンティズムと重商主義の影響を背景にヨーロッパ各地に広がった。この懲治場house of correctionは,浮浪者を犯罪者予備軍として対象にする点で,救貧対策上のワークハウスwork houseとは起源を異にしていた(イギリスの1609年法は前者に対して単なる改善的処遇のかわりに刑罰的懲戒を権限づけた)。しかし,やがて両者は融合し,軽罪者をも収容しつつ旧来の牢獄jailとも融合していった。…
※「houseofcorrection」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」