世界大百科事典(旧版)内のindustrialcourtの言及
【労働裁判所】より
…1929年に設立されたこの労働裁判所は,原則として労働協約当事者間の協約の解釈適用をめぐる争いのみを取り扱う(それに対し個別労働者の協約違反の主張は全国協約で設置される労働市場委員会における仲裁制度で処理される)。(4)イギリス イギリスにも産業裁判所industrial courtが1919年以来置かれているが,この三者構成の協約紛争処理機関は裁判所というよりむしろ仲裁委員会であり,労使の一方からの申請により協約の解釈を行うほか労使双方の付託により新たな協約規定を決定している。もっとも労働裁判所は受理した事案につきそれを解決すべき法規定や協約規定などを欠く場合多少とも仲裁的機能を果たすのであり(そのため労使代表が関与する),労働裁判所と労働仲裁機関を明確に区別することは難しい。…
※「industrialcourt」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」