Justizstaat(その他表記)Justizstaat

世界大百科事典(旧版)内のJustizstaatの言及

【行政法】より

…イギリス,アメリカにおける〈法の支配rule of law〉や〈法の優位supremacy of law〉の原則の下では,行政府や公務員の行為も,一般私人と同様にコモン・ローcommon lawによって規律され,紛争が生ずれば通常裁判所の裁判権に服することとされてきたのである。このような行政制度をもたない国を,通常,司法国家Justizstaat(ドイツ語),pays sans régime administratif(フランス語)という。ただ,それにもかかわらず,19世紀から20世紀にかけての現代国家に共通して生じた行政権の不可避的な拡大とその機能の強化という傾向についてはイギリスやアメリカも例外ではなく,かつてイギリスに行政法は存在しないと述べたダイシー自身も,その後その存在を認めるに至った。…

※「Justizstaat」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

[名](スル)一定の主義・主張がなく、安易に他の説に賛成すること。「多数派に付和雷同する」[補説]「不和雷同」と書くのは誤り。[類語]矮人わいじんの観場かんじょう・同意・賛同・支持・賛成・雷同・便乗・...

付和雷同の用語解説を読む