世界大百科事典(旧版)内のmaritimelawの言及
【海商法】より
…しかし,海商法の規定は,船舶法(35条)によって,企業とは直接関係のないすべての航海船に準用されるので,その意味で商法そのものの商行為中心主義は破綻を生じている。また,船舶の航行に伴って生ずるあらゆる法律関係に関連のある公法,私法,国際法などの法規の全体を〈海法maritime law〉と呼ぶこともある。これらの法規には船舶法,船舶職員法,船舶安全法,海上衝突予防法,港則法,水先法,海難審判法,船員法,商法,国際海上物品運送法,〈船舶の所有者等の責任の制限に関する法律〉(船主責任制限法,船主有限責任法と略称),油濁損害賠償保障法,〈海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律〉(海洋汚染防止法と略称),〈海洋法に関する国際連合条約〉(国連海洋法条約と略称)などのほか,数多くのものがある。…
※「maritimelaw」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」