NationalLaborRelationsAct(その他表記)NationalLaborRelationsAct

世界大百科事典(旧版)内のNationalLaborRelationsActの言及

【ワグナー法】より

…全国産業復興法(NIRA(ニラ))第7条(a)項は労働組合に団結権と団体交渉権を保障したが,経営者がそれに応じなければならないという義務規定をもうけていなかった。NIRAが違憲判決(1935)をうけたのち,それに代わるものとして全国労働関係法National Labor Relations Act,通称ワグナー法(提案者ワグナーRobert F.Wagner(1877‐1953)に由来する)が成立した。ワグナー法は組合の交渉力を法的に強化し,労使交渉力の均衡をはかる目的で,経営者側に〈不当労働行為〉の規定をもうけた。…

※「NationalLaborRelationsAct」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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