nebisinidem(その他表記)nebisinidem

世界大百科事典(旧版)内のnebisinidemの言及

【一事不再理】より

…ある犯罪事件で一度訴追されれば,あとで同じ事件について再度の訴追を受けないという原則。すでにローマ法でne bis in idemとして確立し,中世から近世初期の糾問主義の時代に一時否定されたことがあるものの,フランス革命後は,近代刑事訴訟法の基本原則として,ほぼどこの国でも承認されている。日本国憲法にもこれを宣言した規定がある(39条)。…

※「nebisinidem」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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