obligationnaturelle(その他表記)obligationnaturelle

世界大百科事典(旧版)内のobligationnaturelleの言及

【自然債務】より

…また,初期ローマ法では〈裸の合意から訴権は生じないex nudo pacto nascitur non actio〉とされ,契約は一定の方式によってなされた場合にのみ,当事者を拘束したのであるが,意思を尊重する方向へと法が変わっていく過程で,裸の(無方式の)合意から,自然債務が生じると扱われるようになった。 この伝統的観念は,フランス法ではobligation naturelle,ドイツ法ではnatürliche Verbindlichkeitとして継承された。もちろん,すべての人間に権利主体性を認め,契約自由したがって方式自由を原則とする近代以降の法の下では,ローマ法におけると同じ内容の自然債務が存在する余地はない。…

※「obligationnaturelle」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む