世界大百科事典(旧版)内のPublicNuisanceRemovalActの言及
【公害】より
…この報告に基づき,48年以降,中央政府は〈公衆衛生法Public Health Act〉によって衛生の改善に努めるが,地方団体の不熱心なこともあって事業は進まなかった。55年には〈公害防止法Public Nuisance Removal Act〉が公布される。これによって,公害対策機関を各地につくり,その所有地上に危険物ないし不潔物を堆積している土地所有者または借家人にそれらをとり除くように命じたり,販売されている有害食品を没収したりする権限を賦与した。…
※「PublicNuisanceRemovalAct」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」