世界大百科事典(旧版)内のrégimesemi-représentatifの言及
【議会】より
…それに対し,のちに普通選挙(さしあたっては男子普通選挙制にとどまるが)が成立したあとの第三共和政の議会になってくると,実質上,選挙は単に議員を指名するという意味をこえ,再選されることをのぞむかぎり,議員が選挙民からのコントロールに服するということが積極的な評価をうけるようになり,議会は,選挙民の意思を反映しつつ決定をおこなうべきものとされることとなる。フランスの公法学では,このような段階に対応する代表原理を〈半代表制régime semi‐représentatif〉とよび,かつての議会のありかたに対応する〈純粋代表〉と区別する用語法がある。ともあれ,こうして,議会制は民主主義と原理的に対立するものではなくなり,〈議会制民主主義〉といういいかたが成り立つようになったのである。…
※「régimesemi-représentatif」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」