世界大百科事典(旧版)内のrenvoiの言及
【国際私法】より
…(6)一つは,本来の準拠法たる外国法の適用の結果が日本の公序良俗に反する場合,その準拠法を適用しないこととするものである(33条)。(7)次は伝統的に反致renvoi,Rückverweisungと呼ばれるものである(32条本文)。上述のとおり,現段階では各国が互いに異なった独自の抵触法をもち,その準拠法選定政策は必ずしも世界的に統一されていない分野が少なくない。…
※「renvoi」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」