世界大百科事典(旧版)内のresidualsovereigntyの言及
【残存主権】より
…国際法上確定した特定の意味のある言葉ではない。対日平和条約署名のためのサンフランシスコ会議で,アメリカの全権J.F.ダレスが,沖縄・小笠原について,アメリカは平和条約3条によって統治権をもつが,日本はなおresidual sovereigntyをもつと述べたため,注目された。〈潜在主権〉ともいうが,潜在する主権が将来顕在するというより,むしろ日本に残された主権という意味であるから,〈残存主権〉と訳すほうが適切である。…
※「residualsovereignty」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」