residualsovereignty(その他表記)residualsovereignty

世界大百科事典(旧版)内のresidualsovereigntyの言及

【残存主権】より

…国際法上確定した特定の意味のある言葉ではない。対日平和条約署名のためのサンフランシスコ会議で,アメリカの全権J.F.ダレスが,沖縄・小笠原について,アメリカは平和条約3条によって統治権をもつが,日本はなおresidual sovereigntyをもつと述べたため,注目された。〈潜在主権〉ともいうが,潜在する主権が将来顕在するというより,むしろ日本に残された主権という意味であるから,〈残存主権〉と訳すほうが適切である。…

※「residualsovereignty」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む