世界大百科事典(旧版)内のseparatebutequalの言及
【法の下の平等】より
…つまり,正義の観念に反するような不合理な差別のみが平等原則違反となる。ただ,この基準は明確性を欠くため,かつてアメリカで人種差別の正当化に用いられた〈分離すれども平等にseparate but equal〉の法理が示すように,あらゆる差別的取扱いを合理的なものと合憲判断するおそれがある。したがって,とくに憲法のかかげる人種,信条,性別,社会的身分および門地による差別は,たんなる合理性の基準によって判断されるべきではなく,差別を正当化する重大な理由がないかぎり違憲となるといわれる。…
※「separatebutequal」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」