世界大百科事典(旧版)内のSupremeCourtoftheUnitedStatesの言及
【違憲立法審査制度】より
…ところが,その体験の過程で,通常の裁判所における事件の解決のために法律の合憲性判断が必要となると,憲法裁判所の活動を促す方法が採用され,人権保障の役割をも十分期待できるようになっている。また,アメリカにおいても,個人の権利や利益の救済にとどまらず違憲状態におかれた不特定多数人の自由や権利の保護を裁判所に求め,あるべき憲法秩序の実現をめざす訴訟方法やそれに対応した判決方法が生じており,合衆国最高裁判所Supreme Court of the United Statesがドイツの連邦憲法裁判所と近似した憲法保障の役割を果たすようになっていることも注目される。このように,諸国の制度は,その歴史的体験から異なる制度をもつが,憲法保障という共通の目的をもっており,違憲立法審査権の役割をそのような諸外国の例と比較して検討することは意義深い。…
【最高裁判所】より
…また,最高裁判所は,後述するように,大審院には認められていなかった規則制定権や種々の司法行政権を有し,立法権・行政権との関係のみならず司法部内においても強い統制権,監督権を行使できる地位にある。 諸外国の例と比較してみると,日本の最高裁判所と最もよく似ているのは,アメリカ合衆国の連邦裁判所組織の頂点にある合衆国最高裁判所Supreme Court of the United Statesである。それが判例をとおして示す事件の処理方法や法理論は,日本においてよく研究,紹介され,ときには日本の裁判所の判決にその影響がみられる。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」