世界大百科事典(旧版)内のtaxpayers'suitの言及
【住民訴訟】より
… 住民監査請求は,その地方公共団体内部での自主的解決の制度であるが,(1)監査委員の監査の結果または勧告に不服があるとき,(2)勧告を受けた機関または職員の措置に不服があるとき,(3)監査委員が監査請求のあった日から60日以内に監査または勧告を行わないとき,および,(4)勧告を受けた機関または職員が勧告に明示された期間内に必要な措置を講じないとき,請求人たる住民は,住民訴訟を裁判所に提起することができる。住民訴訟は,住民監査請求とともに,アメリカの各州でひろく認められている納税者訴訟taxpayers’ suitをモデルとして,1948年にとり入れられた制度であるが,64年の地方自治法の大改正の際,大幅に手直しされ,現在に至っている。なお,住民訴訟は,住民監査請求を経ることを要件としており,住民監査請求は,事務監査請求(地方自治法12条2項,75条)と異なり,すべての住民がこれをすることができ,住民ひとりでもすることができる。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」