予備審問(読み)よびしんもん

世界大百科事典(旧版)内の予備審問の言及

【勾留】より

…勾留理由開示は,被疑者・被告人および弁護人が出頭した公開の法廷で裁判官が勾留の具体的理由を告げる手続で,被疑者・被告人・弁護人その他の開示請求者は,これに対して意見を述べることができる。この制度は,英米法の人身保護令状the writ of habeas corpus(ヘビアス・コーパス)および予備審問preliminary examinationの制度を参考にしたものであるが,英米法ではそこで拘禁の当否が裁判されるのに対して,日本では勾留したのちに理由を説明して意見を聞くもので,その結果,勾留の理由・必要がないことがわかれば勾留を取り消すことになり,基本的に性格を異にしている。 起訴前の被疑者の勾留は,逮捕したのちに検察官が請求し,裁判官が勾留状を発して行う。…

【予審】より

…検察官が請求した事件について,裁判官が公判前にこれを審理する手続。予審は大陸法系の制度であって,英米法系の予備審問preliminary hearingとは異なる。日本では,治罪法(1880公布)以来,旧刑事訴訟法(1922公布)の施行下まで行われていた。…

※「予備審問」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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