余後効(読み)よごこう

世界大百科事典(旧版)内の余後効の言及

【労働協約】より

…これに従えば,前記労働協約の内容のうち,(1)は規範的部分に属し,(2)(4)(5)(6)(8)は債務的部分であり,(3)(7)は制度的部分であると分類されることになろう。その他,平和義務の概念,有利原則(個々の労働者は協約条件より有利な場合に限り,協約とは異なる労働契約を締結しうる)の概念,余後効(規範的部分の協約条項は協約失効後も,他の新しい約定に代替されるまでは,引き続き効力を有する)の概念も,ドイツの学説や法律(1949年の労働協約法4条)に従ったかたちで日本の判例・学説上広く容認され,一般的拘束力(協約の効力は,一定の要件の下に未組織労働者にも拡張適用される)制度は,日本においても法定されている(労働組合法17条,18条)。 これに対し英米法系諸国においては労働協約に特別の効力を付与するという法制度は原則的に採用されていない。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」