固有の商人(読み)こゆうのしょうにん

世界大百科事典(旧版)内の固有の商人の言及

【商行為】より

…ただ,もっぱら賃金を得る目的で物を製造したり労務に服する行為(手内職,賃仕事)は小規模なため商行為とはされない(商法502条本文但書)。そして,以上の基本的商行為をなす者が商人(〈固有の商人〉)とされる。逆に,商人概念を前提にして定められる商行為もある。…

【商人】より

…生産者の販売会社(自動車メーカーの販売子会社等)とか消費者の生活協同組合などは,それぞれから独立していないので,これに含まれない。広義には,たとえば商法の規定のように,〈自己の名をもって商行為をなすを業とする者(固有の商人)〉および〈擬制商人〉を商人とする定義がある。
【商法上の商人概念】
 商法は営業の主体を商人とするが,具体的には次の二つの方法によって商人を定める。…

※「固有の商人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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