贈与者(読み)ぞうよしゃ

世界大百科事典(旧版)内の贈与者の言及

【贈与】より

…民法上の規定のうえでは,贈与は自己の財産を与える場合にかぎって成立するように書かれているが(549条),他人の財産を無償で与える契約であっても,贈与する者がその他人の財産をいったん自己に取得して与える債務を負担する契約として,有効に成立すると解されている。ただ,他人の財産を贈与するというのは,特別な場合であろうから,贈与者が自己の財産と誤信している場合が少なくなく,その場合には錯誤が問題となる余地がある。
[効力]
 贈与契約の成立によって,贈与する者(贈与者)は相手方(受贈者)に対して財産を無償で与える義務を負う。…

※「贈与者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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