部分健忘(読み)ぶぶんけんぼう

世界大百科事典(旧版)内の部分健忘の言及

【健忘】より

…記憶障害の中で追想の量的障害に属し,〈思い出すことができない〉場合で,追想の欠如が一定の期間,または一定の事柄に限定されていることをいう。ある期間のことを全部思い出せないのを全健忘,部分的に忘れており思い出せる〈記憶の島〉があるのを部分健忘という。思い出せない期間が脳障害の発生時点より以前にさかのぼる場合を逆向健忘という。…

※「部分健忘」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android