中日辞典 第3版の解説
作法自毙
zuò fǎ zì bì
<成>自分が作った法律で自分の首を絞める;自縄自縛.
[語源]秦の商鞅(しょうおう)が恵王の逮捕令を逃れて国境の宿屋に来たとき,宿の主人が「商鞅の法律によれば,いかがわしい者を泊めれば連座せねばならない」と言って泊めなかったという故事から.
4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...