劳动教养

中日辞典 第3版の解説

劳动教养
láodòng jiàoyǎng

<法律>労働矯正.労働による再教育.

[参考]刑事罰を科すには至らない軽微な違法行為を行った者を施設に収容し,強制的に労働させ,矯正教育を行う.公安など行政機関が判断する行政罰であるため,司法手続きがない.略称は“劳教”.

出典 中日辞典 第3版中日辞典 第3版について 情報 | 凡例

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