中日辞典 第3版の解説
劳动教养
láodòng jiàoyǎng
<法律>労働矯正.労働による再教育.
[参考]刑事罰を科すには至らない軽微な違法行為を行った者を施設に収容し,強制的に労働させ,矯正教育を行う.公安など行政機関が判断する行政罰であるため,司法手続きがない.略称は“劳教”.
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...