中日辞典 第3版の解説
少年管教所
shàonián guǎnjiàosuǒ
少年院.▶14歳以上18歳未満の少年犯と労働矯正(行政処罰)に処せられた16歳未満の少年(“少年教养人员”)に対して強制的な教育改造をする施設.旧称“少年犯管教所”.略称“少管所”.
《料理されるためにまないたにのせられた魚の意から》相手のなすに任せるより方法のない運命のたとえ。まないたの鯉こい。[類語]俎板まないたの鯉こい・薬缶やかんで茹ゆでた蛸たこのよう・手も足も出ない...