中日辞典 第3版の解説
约法三章
yuē fǎ sān zhāng
<成>基本的な法律を制定してみんなで守ること;簡単な取り決めをすること.
[語源]漢の高祖劉邦が皇帝になったとき,“与父老约法三章耳:杀人者死,伤人及盗
抵 罪 ”(殺人する者は死罪に,人を傷つけ,盗みをする者はそれ相当の罪に)と言ったことから.老师在第一节课上~,如果缺席
超过三分之一就拿不到学分 /先生は最初の授業で約束事を決めた.それは三分の一以上欠席したら単位を取れないというものだ.