行政处分

中日辞典 第3版の解説

行政处分
xíngzhèng chǔfèn

行政処分.

[注意]行政機関その他の行政的性格を持つ組織の内部的な処分をさす.処分の種類は“警告jǐnggào”から“开除kāichú”(免職)までの8種がある.

出典 中日辞典 第3版中日辞典 第3版について 情報 | 凡例

梅雨の季節に入ること。つゆ入り。毎年6月中旬~7月中旬の約1ヵ月間,九州から東北地方は梅雨の季節に入る。これは,北方のオホーツク海高気圧と南方の小笠原高気圧とに挟まれて,揚子江流域から九州,四国,本州...

入梅の用語解説を読む