中日辞典 第3版の解説
行政处罚
xíngzhèng chǔfá
行政処罰.▶公安・税関など処罰権を有する行政機関が,刑事罰を科すほどでない軽微な違法行為をした者に対して行う処罰.没収や罰金,拘置などの形式がある.
[注意]軽微な違法行為で,犯罪を構成するほどでない行政面の法律責任を負う者に対する行政制裁には①“行政处罚”,②“行政处分”,③“行政赔偿”の3種がある.
半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...