中日辞典 第3版の解説
行政处罚
xíngzhèng chǔfá
行政処罰.▶公安・税関など処罰権を有する行政機関が,刑事罰を科すほどでない軽微な違法行為をした者に対して行う処罰.没収や罰金,拘置などの形式がある.
[注意]軽微な違法行為で,犯罪を構成するほどでない行政面の法律責任を負う者に対する行政制裁には①“行政处罚”,②“行政处分”,③“行政赔偿”の3種がある.
4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...