霸王条款

中日辞典 第3版の解説

霸王条款
bàwáng tiáokuǎn

(独占的企業が一方的に定めた)消費者に不利な規定.▶独占的地位を有している企業(銀行,保険会社,郵便局,電話・通信会社,水道・電気・ガス会社など)が一方的に定めた消費者に不利な契約・通知・声明・店舗広告・業界慣例などをさす.

出典 中日辞典 第3版中日辞典 第3版について 情報 | 凡例

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む