中日辞典 第3版の解説
霸王条款
bàwáng tiáokuǎn
(独占的企業が一方的に定めた)消費者に不利な規定.▶独占的地位を有している企業(銀行,保険会社,郵便局,電話・通信会社,水道・電気・ガス会社など)が一方的に定めた消費者に不利な契約・通知・声明・店舗広告・業界慣例などをさす.
4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...