デジタル大辞泉
「三審制度」の意味・読み・例文・類語
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さんしん‐せいど【三審制度】
〘名〙 同一の事件について審級の異なる
裁判所で
三度くりかえして
審理を受けることを認める制度。
最初の裁判所での
手続を第一審、
上訴によって開始される裁判所での手続を第二審・
控訴審、さらにその上の裁判所での手続きを第三審・
上告審という。
三審制。
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三審制度
さんしんせいど
Dreiinstanzensystem
訴訟制度上,第1審の判決に対して控訴 (→第2審 ) と上告 (→第3審 ) の2度の不服申立てを認める制度。日本では原則として三審制度を採用しているが,例外的に二審制をとることもあり (たとえば,特許庁の抗告審判に対する訴訟,内乱罪に関する訴訟) ,特別上告,特別抗告なども認められているので,このたてまえは絶対的なものではない。
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