中断(読み)チュウダン

デジタル大辞泉 「中断」の意味・読み・例文・類語

ちゅう‐だん【中断】

[名](スル)
一続きのものが中途でとぎれること。また、中途でやめること。「雨のため試合中断する」「番組中断して臨時ニュースを伝える」
法律上、一定事実発生により、それまでの効力が失われること。「時効中断
[類語]中止休止中絶全廃途絶断絶お流れ休む打ち切るやめる切り上げるよす断つとりやめる停止ストップ沙汰止み立ち消え控える手を引く放り出す見合わせる見送る思いとどまる踏みとどまる

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精選版 日本国語大辞典 「中断」の意味・読み・例文・類語

ちゅう‐だん【中断】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 一つづきのものが中途できれること。また、中途でたちきること。とだえること。
    1. [初出の実例]「梯遂中断、陥壑焚死者数千人」(出典日本外史(1827)五)
    2. 「兄さんの命の流れは刹那刹那にぽつぽつ中断(チュウダン)されるのです」(出典:行人(1912‐13)〈夏目漱石塵労)
    3. [その他の文献]〔論衡‐正説〕
  3. 中ほどで切れること。また、中ほどで切ること。
    1. [初出の実例]「九州を中断(チュウダン)して其北部から工業を除けば」(出典:野分(1907)〈夏目漱石〉一)
    2. [その他の文献]〔韓愈‐桃源図詩〕
  4. ある事柄の進行中、それまでの効力を中途で失わせること。時効の中断、訴訟手続の中断など。〔仏和法律字彙(1886)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「中断」の意味・わかりやすい解説

中断
ちゅうだん
Unterbrechung

法律用語。種々の場合に法律上用いられる。時効の中断,訴訟手続の中断,因果関係の中断が主要なものである。そのうち訴訟手続の中断 Unterbrechung des Verfahrensとは,民事訴訟法上,当事者の一方に訴訟追行を不能または困難にする一定の事由が発生した場合に,その当事者を保護するため訴訟手続が当然に停止されることをいう。その効果として期間の進行が止まるが,ただし判決の言い渡しは中断中でもできる。中断事由は法定されており,(1) 当事者の死亡,(2) 法人の合併による消滅,(3) 当事者の訴訟能力の喪失,または法定代理人の死亡,代理権の喪失,(4) 受託者の任務終了,(5) 資格当事者の資格喪失,死亡,選定当事者全員の資格喪失,(6) 当事者の破産,(7) 破産管財人受継後の破産手続の開始である。ただし,(1) ~ (5) の場合に訴訟代理人がいるときは中断しない。中断は受継の通知または裁判所の続行命令によって解消する。解消後,停止していた期間は再び全期間の進行を始める。

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普及版 字通 「中断」の読み・字形・画数・意味

【中断】ちゆうだん

中止。

字通「中」の項目を見る

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