(読み)カイ

デジタル大辞泉 「介」の意味・読み・例文・類語

かい【介】[漢字項目]

常用漢字] [音]カイ(漢) ケ(呉) [訓]すけ
物の間にはさまる。「介意介在
間に入ってとりもつ。「紹介仲介媒介
そばに付き添って助ける。世話をする。「介錯かいしゃく介助介抱
外側から覆って中身を守るもの。よろいや甲殻の類。「介冑かいちゅう魚介
固く身を守る。「狷介けんかい
ひとり。一つ。「一介
[名のり]あき・かたし・たすく・ゆき・よし

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「介」の意味・読み・例文・類語

かい【介】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 甲殻のあるものの総称。主として貝。また、貝殻。転じて、よろい。〔曹植‐薤露行〕
  3. なかだち。紹介。→介する。〔孔叢子‐雑訓〕
  4. みさお。節操。〔孟子‐尽心・上〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内のの言及

【国司】より

…こうして令制的な国司制は斉明朝ころには全国的に成立し,その国司の下で編戸,里制の整備,戸籍の作成,班田の実施などが着々と進められたが,大税の管理権など,その権限はまだ制限されていた面もあったようで,国司制が完成の域に達したのは,大宝律令の制定(701)によってであった。
[制度]
 表のごとく,全国約60の国は大・上・中・下の4等級に分けられ,国司はその等級によって定員を異にしたが,その官制は守(かみ)(長官),介(すけ)(次官),掾(じよう)(判官),目(さかん)(主典)の四等官と史生(ししよう)(書記)から成っていて,これらは中央官人が6年(のちに4年)の任期で赴任し,その下に多数の現地出身の属吏がいた。職員令の規定によると一般の国の守は,祠社,戸口,簿帳,百姓の字養,農桑の勧課,所部の糺察,貢挙,孝義,田宅,良賤,訴訟,租調,倉廩,徭役,兵士,器仗,鼓吹,郵駅,伝馬,烽候,城牧,公私の馬牛,闌遺の雑物および寺,僧尼の名籍のことをつかさどり,とくに陸奥,出羽,越後等の国はそのほかに饗給,征討,斥候をつかさどり,壱岐,対馬,日向,薩摩,大隅等の国は鎮捍,防守および蕃客,帰化を惣知し,また三関国(伊勢,美濃,越前)は関剗および関契のことをつかさどることになっている。…

※「介」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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