デジタル大辞泉 「停任」の意味・読み・例文・類語 ちょう‐にん〔チヤウ‐〕【▽停任】 国司などの官人が、過失などで職を一時やめさせられること。ていにん。「御札を削って、闕官―せらるべきよし」〈平家・一〉 てい‐にん【停任】 ⇒ちょうにん(停任) 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「停任」の意味・読み・例文・類語 ちょう‐にん チャウ‥【停任】 〘名〙 過失などによって国司などの官職を一時やめさせること。ていにん。※百練抄‐寛弘元年(1004)一二月二八日「大宰権帥平惟仲、勘二罪名一停任。依二宇佐宮訴一也」※太平記(14C後)一二「解官停任(チャウニン)せられし人々」 てい‐にん【停任】 〘名〙 ⇒ちょうにん(停任) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報