デジタル大辞泉
「推定相続人」の意味・読み・例文・類語
すいてい‐そうぞくにん〔‐サウゾクニン〕【推定相続人】
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すいてい‐そうぞくにん ‥サウゾクニン【推定相続人】
〘名〙 現在の
状態のままで相続が開始された場合に、相続人となるはずの者。
※
民法(明治二九年)(1896)一〇七四条「左に掲けたる者は
遺言の
証人又は
立会人たることを得す〈略〉五、推定相続人、受遺者及ひ其配偶者竝に
直系血族」
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推定相続人【すいていそうぞくにん】
現状のままで相続が開始した場合,相続人となるべき者。推定相続人の有する相続権は,先順位の相続人の出現や相続欠格・廃除によって失われる不確定の権利である。推定相続人は遺言の証人・立会人になれない(民法974条)。
→関連項目代襲相続
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推定相続人
すいていそうぞくにん
将来相続が開始した場合に相続人となるはずの者をいう。つまり,法定相続人のうち最優先順位にある者のこと。推定相続人たる資格は,先順位の相続人が出現したり,相続欠格,廃除によって失われる。
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