改訂新版 世界大百科事典 「政令201号」の意味・わかりやすい解説
政令201号 (せいれいにひゃくいちごう)
正式には〈昭和23年7月22日付内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令〉といい,ポツダム政令の一つ。1948年7月22日,連合国軍最高司令官マッカーサーは芦田均首相に書簡を送り,公務員の争議行為禁止を示唆した。これを命令と受けとった芦田内閣は,7月31日に政令201号を公布し,とりあえず,すべての公務員の争議行為を禁止し,団体交渉権を厳しく制限した。3月闘争(全逓三月闘争)後,再び盛り上がろうとしていた官公労の労働運動は,これによって争議権を奪われてしまった。憤激した国鉄・全逓労働者の間では,国労旭川支部新得(しんとく)機関区分会の〈民族独立柚原(ゆはら)青年行動隊〉の結成を皮切りに,自然発生的な職場離脱闘争が全国にひろまった。しかし,この闘争は戦術として有効でなく,これに代わる戦術も組合指導部により提起されなかったため,闘争はしりすぼみに終わった。同年暮れ,政令201号は,国家公務員法(国公法)改定と公共企業体労働関係法(公労法。1952年の改正で公共企業体等労働関係法に名称変更)制定によって,国内法化された。両法により,従来の国家公務員のうち,国鉄と専売の職員は新設された公共企業体の職員として公労法のもとにおかれ,国公法はその他国家公務員に適用されることになった。両法はいずれも争議行為を禁止し,以後今日にいたるまで,官公労働者の争議行為禁止の法的枠組みは基本的に変わっていない(なお公労法は,1986年国営企業労働関係法と改称)。なお,マッカーサー書簡と政令201号に対しては,アメリカ本国など連合国側本国では,少なくない批判の声があった。
→公務員
執筆者:遠藤 公嗣
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報