百科事典マイペディアの解説
国際法的効果を目的とし,文書の形式で国家間に締結された国際的取決め。日本では内閣が締結権を有する(憲法73条)。近年は国際的組織が条約締結当事者となる例も多く,また国家間の合意に基づくものであれば,協定・協約・交換公文・共同宣言・議定書あるいは憲章(国際連合など)・規約(国際連盟など)などと呼ばれるものも,広義の条約とみられる。
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デジタル大辞泉の解説
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