翻訳|perfidy
国際法上,一般に敵の信頼を裏切る意図をもってその信頼を誘う行為をいい,戦争法上古くから禁止されている(1907年ハーグ陸戦規則23条(b))。偽装,おとり,偽情報の使用といったような,敵を誘惑に誘い込み軽率な行動をとらせることを目的とした奇計ruse of warは適法である。背信行為と奇計の区別は,とくに現代の武力紛争状況において微妙であるが,1949年ジュネーブ諸条約(赤十字条約)に対する77年第一追加議定書37条1項は,両者を比較しつつ,背信行為の例をあげた。それらは,従来からよくあげられる,軍使とみせかけて交渉の意図を装いまたは降伏を装うことのほか,負傷や病気による行動不能を装うこと,文民または非戦闘員の地位を有すると装うこと,国連,中立国や非紛争当事国の記章・標章または制服を使用して保護された地位を装うことである。この列挙は網羅的ではなく,ほかに赤十字その他の特殊標章,文化財の保護標章の不正使用,敵の国旗や制服の使用も背信行為に該当する。
執筆者:藤田 久一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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