補償(法律)(読み)ほしょう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「補償(法律)」の意味・わかりやすい解説

補償(法律)
ほしょう

適法な公権力行使により財産権に対し加えられた特別の犠牲を、私有財産保障と公平負担の見地から調整するために与えられる金銭その他の財貨損失補償さらには行政上のまたは公法上の損失補償ともいう。違法行為により加えられた損害に対して与えられる損害賠償や、結果の不法に基づいて賠償責任を生ずる結果責任と区別される。その理論的根拠は、財産権を保障する以上、それに対して適法に加えられた特別の犠牲は全体の負担において調整することが正義と公平の原則に適合するということにある。その実定法上の根拠は、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と規定する憲法第29条3項である。財産権を制限する法律が補償の規定を欠く場合も、その制限は有効であるが、財産権の主体は直接憲法第29条3項に基づいて補償を請求できる(最高裁判所判決昭和43年11月27日)。

 公権力によって財産権になんらかの損失が生ずればすべて補償されるわけではない。財産権は本来社会的・公共的制約を帯びるもので、その損失が特別の犠牲にあたって初めて補償の対象となる。まず侵害が本人の責に帰すべき事由による場合、対象となる財産権が経済的に無価値になったり、違法・有害・危険となった場合には補償されない。こうした場合にも補償の規定がある場合があるが、それは憲法上の要請によるのではなく、政策的なものである。財産権に内在する一般的な制約と特別の犠牲との区別は困難で、しばしば争われるが、被侵害者が全体に対して占める割合、侵害行為が財産権の本質的内容を侵すほどに強度なものかという二つの基準に照らして判断する説が有力である。財産権の剥奪(はくだつ)またはその本来の効用の発揮を妨げることとなる侵害には補償が必要で、その程度に至らない侵害については、財産権行使の制限が、(1)社会的共同生活との調和を保っていくために必要な場合には補償を要しない、(2)他の特定の公益目的のために、当該財産権の本来の効用と無関係に、偶然に課せられる制限であるときは補償を要する、とする説などがある。

 具体的には、たとえば都市計画法により市街化調整区域に指定されて開発を制限され、道路計画の対象となって建築を制限され、用途地域により土地利用が制限されても、補償はされないが、文化財保護法により開発制限されたら補償を要する。補償額については、完全補償説と相当補償説の対立があるが、第二次世界大戦後の農地買収などを除き、一般には前説がとられ、侵害の前後を通じ、被侵害者の財産額に増減なからしめるものとする。そこで、土地収用の場合、収用される土地・建物の客観的な価格のほか、営業損失、離作料、移転料など、収用によって通常受ける損失にも補償される。このほか、ダム建設のため水没する村に残った住民には、共同体が破壊されるので、少数残存者補償がなされる。政府は、補償を統一的にするため、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱と公共補償基準要綱を制定している。補償は原則として金銭で、各人ごとに、前払いで、全額一括払いでなされるが、例外もある。

[阿部泰隆]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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