過失致死罪(読み)かしつちしざい

精選版 日本国語大辞典 「過失致死罪」の意味・読み・例文・類語

かしつちし‐ざい クヮシツチシ‥【過失致死罪】

〘名〙 過失によって人を死なせた犯罪刑法二一〇条に規定。重大な過失、または自動車運転など、業務上の過失による場合は、刑法二一一条によって重く処罰される。
※熊の出る開墾地(1929)〈佐左木俊郎〉「藤沢の罪科は過失致死罪だった。罰金刑で済んだ」

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デジタル大辞泉 「過失致死罪」の意味・読み・例文・類語

かしつちし‐ざい〔クワシツチシ‐〕【過失致死罪】

過失により人を死亡させる罪。刑法第210条が禁じ、50万円以下の罰金に処せられる。

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百科事典マイペディア 「過失致死罪」の意味・わかりやすい解説

過失致死罪【かしつちしざい】

過失により他人を死亡させる罪。50万円以下の罰金(刑法210条)。業務上過失または重過失によるものは5年以下の懲役もしくは禁錮(きんこ),または50万円以下の罰金(刑法211条)。なお,2001年刑法に追加された〈危険運転致死傷罪〉(208条の2)で人を死亡させた者は,1年以上の有期懲役。→過失傷害罪
→関連項目殺人罪

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世界大百科事典(旧版)内の過失致死罪の言及

【過失致死傷罪】より

…刑は30万円以下の罰金または科料。ただし,被害者等からの告訴がなければ起訴されない),過失致死罪(210条。刑は50万円以下の罰金),業務上過失致死傷罪(211条前段。…

※「過失致死罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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