一般住宅を旅行者に有料で提供する宿泊形態。2018年6月施行の住宅宿泊事業法で、都道府県などへの届け出を条件に営業可能となった。当時急増していた訪日客の受け入れ、東京五輪・パラリンピック時の宿不足解消などの狙いがあったが、新型コロナウイルス禍で訪日客が急減。民泊の管理物件も減った。ほかに旅館業法に基づく簡易宿所、政府の国家戦略特区制度で認められた民泊といった形態もある。
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住宅やマンションの空き部屋などに、有料で旅行者らを泊めるサービス。もともとリゾート地や大都市の住宅を利用した宿泊事業として行われていたが、2008年前後にインターネットを通じて貸し手(個人)と借り手(旅行者)を仲介するサービスがアメリカで誕生し、世界的に普及した。(1)大規模イベントや季節で変動する宿泊需要の柔軟な受け皿となる、(2)低料金で提供できる、(3)空き家などを有効活用できる、などの利点があり、海外の民泊仲介業者には、年間サイト予約者数が億人単位のアメリカのAirbnb(エアビーアンドビー)などがある。日本では、急増する訪日観光客(インバウンド)の受け皿として注目され、新型コロナウイルス感染症(COVID(コビッド)-19)の流行で一時停滞したものの、民泊を普及するための規制緩和が進んだ。ただ、規制緩和や民泊自体に反対する観光地、ホテル・宿泊業者、地方自治体もあり、また、法令に基づかない「ヤミ民泊」が横行しているのが実態である。なお、民泊は、個人の間でモノやサービスを貸し借りするシェアリング・エコノミーの典型例である。
訪日旅行者の増加は個人消費を刺激するうえ、民泊は、人口減少による空き家対策にもつながるとして、日本政府は民泊普及のための規制緩和と制度づくりに取り組んでいる。2015年(平成27)、東京都大田区と大阪府が、国家戦略特別区域法を活用し、旅館業法適用除外により民泊を容認する条例を制定。2016年には旅館業法施行令を改正し、民泊を民宿と同じ簡易宿所と位置づけ、面積基準などを緩めて営業許可を取りやすくした。さらに営業日数上限(年間180日)などの条件を設けて、2018年に住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号、民泊新法)を施行し、民泊を全国で解禁した。民泊を提供する物件の所有者、管理業者、仲介業者に届出・登録を義務づけ、公衆衛生の確保や周辺住民とのトラブル防止のルールをつくった。その後、新型コロナウイルス感染症流行の影響で、届出・登録件数(2023年1月時点で民泊できる住宅1万8557件、管理業者2532件)は伸び悩んでいるが、感染症の終息を想定し、2023年度(令和5)には、国が指定した講習などを受ければ、不動産の管理・賃貸に関する資格や事業経験のない人でも管理業者に登録できるように規制を緩め、民泊事業に参入しやすくする。
[矢野 武 2023年3月17日]
(原田英美 ライター/2016年)
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
(2015-9-1)
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