小学館 西和中辞典 第2版の解説
a・cre・cer, [a.kre.θér/-.sér]
[34][他] →acrecentar.
━[自] 〖法〗 〈相続分などが〉増える.
derecho de acrecer|(財産の)相続[受贈]分の増加についての権利.
[34][他] →acrecentar.
━[自] 〖法〗 〈相続分などが〉増える.
derecho de acrecer|(財産の)相続[受贈]分の増加についての権利.
4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...