小学館 西和中辞典 第2版の解説
a・cre・cer, [a.kre.θér/-.sér]
[34][他] →acrecentar.
━[自] 〖法〗 〈相続分などが〉増える.
derecho de acrecer|(財産の)相続[受贈]分の増加についての権利.
[34][他] →acrecentar.
━[自] 〖法〗 〈相続分などが〉増える.
derecho de acrecer|(財産の)相続[受贈]分の増加についての権利.
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の9月中 (9月後半) のことで,太陽の黄経が 210°に達した日 (太陽暦の 10月 23日か 24日) に始り,立冬 (11月7日か8日) の前日までの約 15日...