小学館 西和中辞典 第2版の解説
a・cre・cer, [a.kre.θér/-.sér]
[34][他] →acrecentar.
━[自] 〖法〗 〈相続分などが〉増える.
derecho de acrecer|(財産の)相続[受贈]分の増加についての権利.
[34][他] →acrecentar.
━[自] 〖法〗 〈相続分などが〉増える.
derecho de acrecer|(財産の)相続[受贈]分の増加についての権利.
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...