小学館 西和中辞典 第2版の解説
a・nu・la・ble, [a.nu.lá.ƀle]
[形]
1 〈契約などが〉解約できる,取り消し[撤回]できる.
2 〈法律などが〉廃止できる,破棄されうる.
[形]
1 〈契約などが〉解約できる,取り消し[撤回]できる.
2 〈法律などが〉廃止できる,破棄されうる.
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の9月中 (9月後半) のことで,太陽の黄経が 210°に達した日 (太陽暦の 10月 23日か 24日) に始り,立冬 (11月7日か8日) の前日までの約 15日...