小学館 西和中辞典 第2版の解説
a・nu・la・ble, [a.nu.lá.ƀle]
[形]
1 〈契約などが〉解約できる,取り消し[撤回]できる.
2 〈法律などが〉廃止できる,破棄されうる.
[形]
1 〈契約などが〉解約できる,取り消し[撤回]できる.
2 〈法律などが〉廃止できる,破棄されうる.
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...