小学館 西和中辞典 第2版の解説
a・nu・la・ble, [a.nu.lá.ƀle]
[形]
1 〈契約などが〉解約できる,取り消し[撤回]できる.
2 〈法律などが〉廃止できる,破棄されうる.
[形]
1 〈契約などが〉解約できる,取り消し[撤回]できる.
2 〈法律などが〉廃止できる,破棄されうる.
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...