小学館 西和中辞典 第2版の解説
cas・ti・ga・dor, do・ra, [kas.ti.ǥa.đór, -.đó.ra]
[形] 罰する.
━[男] [女]
1 処罰者,懲らしめる人.
2 〘話〙 男[女]泣かせ.
[形] 罰する.
━[男] [女]
1 処罰者,懲らしめる人.
2 〘話〙 男[女]泣かせ.
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...