小学館 西和中辞典 第2版の解説
cas・ti・ga・dor, do・ra, [kas.ti.ǥa.đór, -.đó.ra]
[形] 罰する.
━[男] [女]
1 処罰者,懲らしめる人.
2 〘話〙 男[女]泣かせ.
[形] 罰する.
━[男] [女]
1 処罰者,懲らしめる人.
2 〘話〙 男[女]泣かせ.
4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...